特定公益増進法人(学校法人夙川学院は、特定公益増進法人に該当)に寄付された場合、寄付金が2,000円を超える金額(但し、年間所得金額の40%が限度)の時には、その超えた金額について当該年度の所得から寄付金控除されます。
寄付金控除の手続きは、寄付をされた翌年の確定申告期間に『寄付金領収書』と『特定公益増進法人の証明書(写)』を所管税務署に提出して確定申告を行い所得税の還付請求をすることになります。
寄付金控除額=その年に支出した特定寄付金の額(総所得額の40%が限度)−2,000円
※詳しくは所轄税務署にお問い合わせ下さい。
法人からの寄付は、寄付金を支出した事業年度の損金に算入されます。損金の算入にあたっては、『特定公益増進法人に対する寄付金制度』を御利用いただけます。
特定寄付金の証明の為には、『寄付金領収書』と『特定公益増進法人の証明書(写)』が必要となります。
これらを添付して所轄税務署に確定申告をすることになります。
※詳しくは所轄税務署にお問い合わせ下さい。
【教育振興寄付金に関する問い合わせ先】
学校法人 夙川学院 法人事務局
電話 078-611-3350